特定化学物質を取り扱う業務には必須

工事現場や工場などで特定化学物質を取り扱ったり製造をする場合には、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任技能講習を修了した者のうちから主任者を選任して従事する労働者の指揮をしたり、厚生労働省が定めた事項を行わせることが義務付けられています。

それらの主任者になるためには様々な基準を満たした機関で講習を受講する必要がありますが、そこでおすすめなのが技術技能講習センターです。

同センターは東京都、千葉県、神奈川県において労働局長の認可を受けた公式の登録教習機関であることから、ここで受講すれば正式に利用できる修了証明証が発行されます。

これを提示すれば特定化学物質を適法かつ安全により扱えるようになり、業務を行うことが可能です。

講座は2日間に分けて実際され基礎から応用までの知識が身に付けられるのを始め、現場で必要とされている能力を育んでいきます。

ここでの取り組みがその後の業務に好影響を与えて、健全な現場を作るのに役立ちます。

同センターに訪れて各種の講座を受講するのは就職やキャリアアップに役立てたいという方をはじめ、社内の業務命令や異動などからその役目に就任することが求められているケースなど様々です技術技能講習センターで学んだことは現場で実践的に利用できる糧となるのはもちろんのこと、そこに携わる従業員に安心安全な環境を提供することにも役立っています。

技術技能講習センターではこれまで数多くの人材を輩出しており、日本全国の企業の現場で大活躍しています。

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