有機溶剤を扱うのなら資格が必要だった

プラスティックの他、物質を溶かす液体を有機溶剤といいますが、これらを扱うには資格が必要なことをご存知でしょうか

常温では液体ですが、揮発性が高いため呼吸器や皮膚に触れることで体内に吸収してしまうリスクがあるため、扱うには一定の知識が求められます。

そのため各都道府県が定める有機溶剤作業主任者技能講習を受けたことを義務付けられており、無資格者が扱うと法令や条例に違反することになります。

毎月に1度開催されており、講習期間は2日、費用は受講料が1万1300円、テキスト代金が1980円なので負担はさほどかかりません。

この溶剤を扱う場面は多岐にわたるため、作業で扱う場合は必ず取得しておきましょう。

有資格者ができることは、作業員や従業員の身体に影響が及ばないように指揮監督します。

主にエタノールやアルコールなどを扱う場合に求められるもので、主に塗料や樹脂やゴムなどを溶かすために用いられます。

溶剤の中には可燃性など他の理由から危険物指定されているものもありますが、これらは別途危険物取扱者でなければなりませんので注意してください。

講習内容はテキストの講習と筆記試験になります。

出題される内容はテキスト内にあることなので勉強すれば問題なく合格できます。

内容は健康障害や予防措置の知識、作業関係の改善方法と知識、保護具に関する知識、関係法令となり、合計で12時間ほどになります。

受講する際の条件として18歳以上であり、合格率は90%を超えるため難しく考える必要はないです。

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